Q 私は、夫と離婚するつもりですが、子どもをろくでなしの夫には会わせたくありません!
私が親権者になっても、夫が希望すれば、会わせなければならないのでしょうか?会わせなければならないのであれば、夫との間でどのようなことを決めなければならないのでしょうか?
A 婚姻している夫婦が離婚する場合には、その間に未成年の子供がいれば、夫婦のどちらかが親権者となります。この場合に、親権者とならなかった親が子供と直接会ったり、それ以外の方法でコミュニケーションを取ることを面会交流(面接交渉)といいます。
子供は両親と接触を持ちながら育つ権利があり、親権者とならなかった親と子供が面会交流することは、基本的に子供の利益になると考えられています。ですので、特段の理由なく、親権者とならなかった親と子供の面会交流を制限することはできません。
そして、もし離婚後に、元夫側が子供と面会交流をしたいと望んだ場合、元夫側は家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に入れて話し合うことを求めることができます。
しかし、親権者とならなかった親と子供の面会交流を認めることが子供の利益に反する場合(例えば子どもを虐待していたような場合)には、面会交流も制限されることになります。
法律でも、話合いで離婚するときは、面会交流について必要な事項を話合いで決めるものとされています。では、面会交流についての話合いが整わなかった場合、どうすればよいのでしょうか?このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが一般的です。調停手続では、父母双方の意見を聞いて、裁判所で話合いによる解決を目指します。それでも話合いが整わない場合は、審判手続により、裁判所による判断が示されることになります。
では、面会交流について、どのようなことを決めればよいのでしょうか?調停では、面会交流の頻度だけを具体的に決め、その他の面会交流の日時、場所、方法等は、子供の福祉に配慮して双方で話合いにて決めるとされることもありますが、日時をかなり具体的に決めることもあります。また、夏休み等の長期休暇期間に宿泊をセットにした面会交流を認める場合や、参観日等に親として参加することを認めるなど、個別の取り決めすることもあります
遠方など直接会うことが難しい場合には、電話、手紙、メール等の方法による面会交流のみ認める場合もあります。話合いの場合においても、同様のことを決めることになるでしょう。
いずれにせよ、夫婦双方が、自分の立場だけを考えて、会いたい、会わせたくないと言えば、傷付くのは子供です。子供の福祉の観点から、面会交流についての具体的取決めを話し合うことが大切です。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。