Q 私は日本人ですが、沖縄でアメリカ人と結婚し、7歳になる子が1人おります。ただ、最近、夫と不仲になり、夫は子を連れてアメリカに行ってしまいました。子を連れ戻すにはどうしたらよいでしょうか。
A 日本もアメリカもハーグ条約の締結国ですので、その条約に基づいて子の返還を求めることができる可能性があります。
「ハーグ」はオランダの都市です。1980年にハーグで採択されたハーグ条約は、2014年に日本も締結国になっています。
具体的には、日本の外務大臣(実際には外務省領事局ハーグ条約室)に援助の申請を行います。そうすると、外務省を通じて、アメリカでの手続の概要や弁護士紹介制度の有無・内容などの情報を収集できる可能性があります。また、アメリカの中央当局において、子の所在の特定などの援助を受けられる場合があります。
ただし、子が引き渡されたとしても、それによって子の引渡しを受けた親が親権者や監護権者に確定するわけではないので、注意が必要です。
沖縄弁護士会ではハーグ条約に関する事件の当事者からのお申し出があれば、ハーグ条約に対応する弁護士を紹介しております。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。
ハーグ条約事件対応のご案内
ハーグ条約事件対応弁護士の紹介について