Q 離婚に向けて妻と話を進めています。結婚後に購入した私名義のマイホームがあり、私名義の住宅ローンの返済が残っています。この家には妻と子どもが家に住み続け、私が出ていくことで意見は一致しています。
私はこの家に住まなくなるのに、今後も私が住宅ローンを返済していかないといけないのでしょうか。
A あなた名義で住宅ローンを組んでいる以上、住宅に住まなくなっても、あなたが返済を免れることはできません。
住宅の名義を妻に変更し、住宅ローンの名義もあなたから妻に変更すればすっきりしますが、住宅ローンの名義変更には銀行の同意が必要です。その場合、妻の返済能力が問われますので、銀行が変更を同意してくれるとは限りません。
銀行が変更に応じてくれないのであれば、妻からあなたに今後の住宅ローン全部または一部を毎月支払ってもらうという方法があります。妻が住宅ローンの負担に応じてくれるのであれば、妻とあなたとの間で住宅ローンの支払いに関する合意書(離婚協議書など)を作っておくのがよいと思います。
また、住宅ローンの支払いについて合意するのに代えて、子どもの養育費の金額やその他の財産分与のやり方の中で調整する方法も考えられます。
このように、離婚に際して住宅を妻に渡す場合には、住宅の名義やローンの名義をどうするのかを合わせて考えなければなりません。
離婚の際、住宅をどうするかは重要な問題ですので、弁護士と一緒に、夫婦で合意でき、かつ、後日トラブルとなる可能性の低い方法を考えることをおすすめします。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。