Q 妻との離婚に際して財産分与をしなければいけないと思っているのですが、私名義で購入したマンションには住宅ローンがついています。このような場合、どうすればいいのですか。
また、私はもうじき定年退職を迎えますが、数年後に受け取る退職金は財産分与の対象になるのでしょうか。
A 今回のマンションのように持ち家の場合、まだ住宅ローンが残っている場合もあると思います。この場合には、マンションを夫婦どちらが取得するのか、住宅ローンの支払をどうするのかなどが問題となります(以下は、住宅ローンの債務者が夫であることを前提とします)。
まず、夫婦ともにマンションの取得を希望しない場合は、マンションを売却して、売却代金で住宅ローンを返済し、残りを分けることが考えられます。次に、あなたがマンションを取得し、住宅ローンを支払う場合は、マンションの時価から住宅ローンの残高を差し引いて、残りを分けることになります。他方、妻がマンションを取得する場合には、金融機関と相談して住宅ローンの債務者を妻に変更してもらうか、債務者をあなたのままにして、住宅ローンに相当する金額を妻に支払ってもらうことを約束するなどの方法を検討することになります。住宅ローンが残っている場合には、金融機関との関係も念頭に置き、「財産分与」の方法を話し合う必要があります。
次に、退職金のことです。サラリーマンに支給される退職金は、給料の後払い的な性格を持っていると言われています。仮に、あなたが既に退職していて、既に退職金が支給されているならば、退職金も「財産分与」の対象となります。ただ、退職金が「財産分与」の対象になるといっても、「財産分与」の対象となるのは、原則として婚姻期間に相応する部分に限られます。
それに対して、あなたのようにまだ退職前である場合はどうでしょうか。将来の退職金は財産分与の対象となるかという問題です。最近は、「熟年離婚」の増加という世相を反映してか、将来の退職金についても、一般的には、将来支給される蓋然性が高ければ「財産分与」の対象になる傾向にあります。
このように、「財産分与」には、高額な財産を巡るトラブルが多くあり、金融機関等が関わってくる場合もあるため複雑な問題が生じやすいので、夫婦間で決める前に、一度、法律相談をお勧めします。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。