Q 私の夫は会社員なのですが、ここしばらく夫の様子がおかしかったので調べたところ、夫が会社の部下の女性と浮気をしていることが分かりました。夫と部下の女性がいつから浮気をしているのかは分かりませんが、夫は以前にも浮気をしたことがあるので、浮気を繰り返す夫に愛想がつきてしまいました。夫とは離婚しようと思っていますが、浮気をした夫が許せないので、夫に不貞行為の慰謝料を請求しようと考えています。慰謝料はいくら請求できるのでしょうか。
A 不貞行為の慰謝料は、法律によって金額が決められているのではなく、その計算方法が定められているわけでもありません。そうなので、あなたと夫の間で慰謝料の金額について合意できるのであれば、慰謝料の金額はいくらでもかまいません。
一方、あなたと夫の間で慰謝料の金額について合意できない場合には、裁判をおこして、夫が支払う慰謝料の金額を裁判官に決めてもらうことになります。
そして、裁判官が慰謝料の金額を決める場合、①有責性、②婚姻期間、③慰謝料を支払う側の資力の3つの要素が考慮されていると言われています。
すなわち、①夫の有責性が高いほど慰謝料の金額は高くなる、②婚姻期間が長いほど慰謝料の金額は高くなる、③夫に資力があり、社会的地位が高いほど慰謝料の金額は高くなると言われています。
慰謝料の具体的な金額については、裁判官が個々の事案のさまざまな事情を考慮して決めるので、一概には言えませんが、100万円から300万円の範囲内となることが多いように思われます。
このように、裁判官は個々の事案のさまざまな事情を考慮して慰謝料の金額を決めるので、裁判官が慰謝料の金額を決める場合には、あなたにとって有利となる事情をしっかりと裁判官に伝えることが大切になります。夫が浮気をする以前にあなたと夫の夫婦関係が破綻していたと裁判官が判断した場合には、あなたの慰謝料請求が認められないこともあります。夫に慰謝料を請求する前に、一度、法律相談されることをお勧めします。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。