Q 妻が浮気をしましたが、私は妻を許したいと思っています。しかし、どうしても浮気相手の男は許すことができません。浮気相手に慰謝料を請求することはできるのですか。
A 妻の浮気がわかった…。
離婚することも考えたけれど、たとえばまだ幼い子どもがいる、妻は泣いて謝り、「もう二度としない。」と言っているので離婚は思いとどまった。だけど浮気相手の男は許せない!…そんなお悩みを抱えている方は多いだろうと思います。
なぜ、浮気をしてはいけないのか?
もちろん倫理上してはいけないということはありますが、夫婦はお互い相手に対して貞操義務を負っており、浮気(法律用語では不貞行為と言います。)をすると離婚の原因になるのです(民法770条1項1号)。 そして、貞操義務に反するという違法なことをした相手に対しては、慰謝料請求ができるのです。
さて、ここで本題です。
離婚をする際に、浮気をした妻や夫に対して慰謝料が請求できるというのは、聞いたことがある方も多いと思います。でも、離婚をしないで、妻や夫は許すけど浮気相手には慰謝料を請求したい…そういうことができるのでしょうか?できるのです!
ご相談のケースだと、妻と浮気相手が一緒になって、夫に対して違法なことをして精神的苦痛を与えています。この場合、夫は妻と浮気相手二人ともに慰謝料を請求することができますし、妻だけ、浮気相手だけに請求することもできるのです。但し、浮気相手だけに慰謝料を請求して浮気相手があなたに慰謝料を支払った後で、浮気相手が妻に対して応分の負担(求償権といいます)を請求する場合がありますので注意してください。
では、浮気相手に慰謝料を請求して、仮に150万円の支払が認められたとします。その後、やっぱり妻と離婚することになってその際に妻に浮気についての慰謝料を請求した場合、同じ150万円が認められるでしょうか?
慰謝料は、「妻と浮気相手が一緒になって、夫に対して違法なことをした」ことで、夫がどの程度の精神的苦痛を被ったのかを考えて金額が決まります。
夫は浮気相手から慰謝料を得ることである程度の慰謝を得ていますので、その後妻に対して請求をする際には、すでに150万円を受け取ったことが考慮されます。
もう一つ、慰謝料請求をするのは、浮気していることと浮気相手を知ったときから3年以内とされています(民法724条)。ですので、慰謝料請求を考えている方は、3年がいつの間にか過ぎてしまわないように気を付けて下さい。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。