Q 家庭を顧みない夫と別居して子供と実家に帰ってきており、もう離婚の手続に入りたいと思っていますが、無収入であり経済的に持ちません。こんなとき、夫に生活費を請求することはできるのですか。どうしたらいいのですか。
A 1.夫に対して生活費を請求することができます。
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり(民法752条)、婚姻から生ずる費用(生活費・子供の養育に必要な費用・医療費等)を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります(民法760条)。したがって、別居中であっても夫に対して生活費(婚姻費用)を請求することができます。
通常、離婚の調停や裁判が終了するまでも、それなりの時間がかかりますので、正式に離婚が成立するまでの間、夫に対して生活費を請求することで、あなたと子供の生活を維持する必要があります。
2.生活費を請求する具体的な方法について
生活費(婚姻費用)の分担額は基本的には夫との協議によって取り決めることになりますが、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用の分担」に関する調停(裁判所における協議)を申し立てることができます。
調停による解決ができない場合には家庭裁判所の審判(判決のように家庭裁判所の判断になります)となり、具体的な婚姻費用の分担額が決定します。
あなたは、離婚の手続をされたいとのことですので、離婚手続に先立って、又は、離婚の手続と並行して婚姻費用(生活費)の分担に関する調停(審判)の申立をすることにより、夫に対して生活費の請求をすることができます。
3.緊急に生活費の請求をしたい場合について
婚姻費用の分担の調停の申し立てから、実際に夫が婚姻費用の支払を認める調停が成立したり、夫に対して婚姻費用の支払いを命じる審判が成立するまでの間はそれなりの時間を要します。
その間、あなたが当座の生活費にも困窮している場合には、これらの調停・審判が終了するまでの間夫に一定の額の生活費を支払うことを命じる制度があります。
調停段階では、「調停前の仮処分」と呼ばれており、調停委員会に対して申立をすることで夫に対して生活費の支払いを命じる方法があります。但し、この仮処分に夫が従わなかったとしても10万円以下の過料に処せられるという制裁はありますが、この仮の処分に基づき強制執行を行って夫から強制的に生活費を回収することはできません。
「調停前の仮処分」のほかに、「審判前の保全処分」という制度があります。この手続きによると強制執行が可能です。審判前の保全処分を行う場合は、家庭裁判所は、原則として夫の陳述を聴いたうえで、保全処分を命ずることになるので、申立後それなりに時間がかかることになります。
4.婚姻費用の分担額については一定の目安があります。
婚姻費用の分担額は法律的にいくらと決まっているわけではなく、基本的には夫の年収とあなた(妻)の年収、夫が自営業者かサラリーマン(給与所得者)かによって決まります。具体的な金額については、算定表がありますので、こちらを参照してください。
ただし、これはあくまでも参考の表であり、別居に至る経緯やお互いの事情(養育費を必要とする事情・生活状況)によって表に示された金額とは異なる判断がなされる場合もあります。
今回の場合、あなたは実家に子供と一緒に居住しており、家賃や光熱費についてはご実家の方で負担している場合には、減額される場合もあります。
5.婚姻費用の分担に関する調停(審判)が成立した後支払ってくれない場合は?
婚姻費用の分担に関する調停及び審判が成立した後、夫が任意にあなたに対して費用を支払ってくれればよいのですが、そうではない場合には、成立した調停調書及び審判書に基づいて強制執行の手続を行う必要があります。この場合には、夫の財産(預貯金や給与)に対する差押え等の手続を行うことになります。
6.最後に
以上のように、離婚手続が終了するまでの間の生活費については手続が整備されており、夫に対して生活費を請求することが可能ですが、最終的な強制執行の場面まで考えたときには早期に専門家にご相談、依頼をした方がよいと思われます。弁護士のお知り合いがいない場合には、弁護士会の法律相談を受けることをお勧めします。
法律相談費用について一定の資力以下の場合には無料で相談できる場合があります。また、資力が一定以下の場合には、法律相談後に弁護士に具体的な事件処理を依頼する費用についても、法テラスという機関を通じて立替払を受けることができる場合があります。ですから、あなたが、弁護士に相談する費用すらないという状態でも相談を受けることは可能です。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。