Q 私と夫は結婚して4年になります。しかし、夫は結婚後に別の女性と交際を始め、半年ほど前に家を出て行きました。その後、夫から離婚してくれと迫られていたのですが、私は、夫や夫の交際相手を許すことができず、離婚には応じませんでした。そうすると、夫は、私に無断で離婚届を作り、役所に提出してしまいました。このような離婚届は有効なのでしょうか。私と夫の離婚は有効になるのでしょうか。
A 協議離婚が有効に成立したといえるには、夫と妻が離婚する意思をもって離婚届を作成し、役所に届け出ることが必要です。夫と妻の一方が、他方に無断で離婚届を作り、役所に届け出たとしても、そのような離婚届は無効であり、そのような離婚届にもとづく協議離婚は無効となります。
あなたの場合も、夫があなたに無断で作った離婚届は無効であり、その離婚届にもとづく協議離婚も無効です。
しかし、それでも、あなたが夫との協議離婚は無効であると主張するには、あなたが夫を相手方として、家庭裁判所に対して、協議離婚無効確認を求める調停を申し立てる必要があります。夫から離婚届を受け取った役所は、その離婚届があなたに無断で作られたことは分からないですし、役所の判断だけで離婚届を無効と扱うことはできないからです。
あなたの場合、このまま放っておいたら離婚届が有効、協議離婚も有効という前提で物事がすすんでいきますので、至急、法律相談されることをお勧めします。
なお、まだ離婚届は提出されていないけれども、勝手に提出されることが予想される場合には、これを回避する方法として本籍地の市町村役場に「離婚届の不受理申出」を行っておくこともできます。この申し出をしておけば、勝手に離婚届がされても受理されることはありません。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。