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(離婚1-8)とつぜん離婚調停が起こされた

 妻は数か月前に子供を連れて実家に帰りましたが、突然、離婚調停が起こされました。私はどうすればよいのでしょうか。放っておくとどうなりますか。

 

 離婚調停とは、裁判官と調停委員が仲介して、当事者間(夫婦)で行われる話し合いです。あくまで夫婦の話し合いを基本として裁判所が仲介するものですので、裁判所が最終的な結論をださないところが調停と裁判との大きな違いです。

 

 話し合いなのですから、もちろん拒否することはできます。そうすると調停を無視して、放っておいても良いと思えますが、そうではありません。調停に、正当な理由がないのに欠席すると制裁金(過料)を払わなければならなくなることがあります(家事事件手続法258条・51条)。

 

 また、あなたが出廷をしないことで調停が不成立となります。そうすると、妻は離婚裁判を起こすことができます。もし、裁判で出廷を拒否して欠席を続けると、妻の言うとおりの主張を全て認める判決が下されて、負けてしまう可能性がとても高いです。

 

 さらに、離婚においては、財産分与、親権者をどちらにするか、養育費等を決める必要があります(具体的には、後の事例を御覧ください)。あなたにも、述べたいことがあるでしょうし、妻の主張どおりの判決はとても納得できないでしょうから、裁判になればあなたも渋々ながらも出席することとなるでしょう。

 

 結局は、裁判になると出席することになるのなら、調停を放っておくのではなく、期日に出席をして自分の考えや主張を述べられた方が良いのではないでしょうか。

 

 悩まれていることや分からないこともあると思いますので、調停に出席される前に、一度、法律相談をすることをお勧めします。

 くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。

 

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