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(離婚1-6)離婚のときに夫の姓を選んだら、もう旧姓には戻れないの?

Q 10年前に夫と離婚して、私が息子の親権者になりました。離婚の際、息子はまだ小学生でし たので、いじめられたら可哀想だと思い、結婚していたときの「金城」姓を使用することにし ました(「子の氏の変更申立て」が認められ、息子は私の戸籍に入っています。)。息子が大学入 学を機に一人暮らしを始め、私は実家に帰ることになったため、旧姓の「比嘉」に戻したいと 思います。どうしたらいいでしょうか。

 

A 結婚によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって結婚前の氏に戻るのが原則です。ただし、 離婚の日から3か月以内に、結婚していたときの氏を使用する届出をすれば、例外的にこれを 使うことができます。

 

 結婚していたときの「金城」姓を使用していたあなたが、結婚前の「比嘉」姓に変更するには、家庭裁判所に「氏の変更の許可」の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

 家庭裁判所の許可を得るためには、やむを得ない事由が必要になります。やむを得ない事由が認められるかは、事情によって異なりますが、人の氏は、離婚により結婚前の氏に戻ることが原則ですから、認められるケースも多いようです。ただし、債権者の追及を逃れるために氏を変更したいなどの不当な目的がある場合には、やむを得ない事由があるとはいえないでしょう。

 

 それから、家庭裁判所が氏の変更を許可するためには、同一戸籍内の満15歳以上の者の意見を聴かなければならないとされています。氏の変更の効力は、同じ戸籍の者全員に及ぶからですね。息子さんにもあらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。

 くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。

 

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