Q 夫が浮気を繰り返すので離婚したいと考えています。でも、夫は、「俺は絶対に離婚しない。」と言っています。どうしたら離婚できるでしょうか。
A それは本当に大変ですね。夫が離婚しないと言っているので、これ以上夫婦で話し合いをして離婚をする(協議離婚)のは難しいでしょうね。
そのような場合は、まず、家庭裁判所の「調停」を利用することがおすすめです。
「調停」というのは、家庭裁判所で第三者である調停委員が間に入って、離婚について話し合うものです。離婚そのものだけでなく、浮気をしたことの慰謝料や財産分与、子どもがいる場合の親権者を誰にするのかなどについても話し合うことができます。
あなたが家庭裁判所で調停の申立てをすると、調停の日時が決められて、家庭裁判所から夫に呼出状が送られます。当日の待合室は別々になっており、交互に部屋に呼ばれて話を聞かれることが一般的です。
ただ、何度か話合いをしてもまとまらない場合は、残念ながら調停は終了となります。その場合には、次に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟では、裁判官が離婚を認めるべきかを判断します。裁判官は、民法770条にある離婚原因(①不貞行為、②悪意の遺棄、③生死3年以上不明、④強度の精神病で回復の見込みがない、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある)が一つでもあるかを調べます。調べた結果、裁判官が離婚原因があると判断した場合は、離婚が認められることになります。
ご相談のケースでは、夫の浮気が原因ということですので、裁判官が①不貞行為があったと判断した場合は、離婚が認められることになると思います。
いずれにしても、夫婦で話合いが難しい場合は、家庭裁判所での調停や訴訟といった手続を利用することがおすすめです。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。