Q 夫と離婚した際に、一人息子の養育費を20歳になるまで月3万円と定めましたが、息子が私立高校に進学して、学費の負担が家計を圧迫しています。元夫の方はその後出世してそれなりの所得を得ているようなのですが、養育費の金額を増額することはできないのですか。
できるとしたら、どのような方法を取ればいいのですか。
A 離婚しても、子と別居している親には、子が自分と同程度の生活ができるように費用を負担する義務があります。これを「生活保持義務」といいます。親の子に対する養育費の支払義務は、この「生活保持義務」の表われですので、離れて暮らす親の生活レベルが上がれば、子は同程度の生活が送れるよう、その親に求めることができます。
したがって、元夫が、出世して所得が上がっていれば、あなたの息子さんは、お父さんに同程度の生活が送れるよう求めることができるので養育費の増額請求ができます。
では、具体的にいくら増額されるかですが、あなたと元夫とで話し合いができれば、その話し合いで決まった額を増額できます。
もし、ふたりの間で話し合いが難しいのであれば、家庭裁判所に養育費の額の変更調停を申立てる方法があります。調停がまとまらない場合は、家庭裁判所が、審判をします。
くわしいことは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。