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(離婚1-1)夫が生活費を入れてくれない

 夫がパチンコに明け暮れて生活費を入れてくれません。このままでは生活できないので離婚したいのですが、できますか。そもそも、離婚ってどんなときにできるのですか。

 

 旦那さんから離婚届に署名がもらえるなら離婚できるわけですが、話合いをしても署名がもらえない場合であっても、裁判で離婚できる場合があります。それは次の5つの場合です。

 

①配偶者に不貞な行為があったとき。

②配偶者から悪意で遺棄されたとき。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

 

 今回のケースでは、②の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」と⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の2つが問題となりえます。

 

 ただし、②の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」として離婚が認められることは最近では少ないとされています。通常は⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」かどうかが問題となります。

 

 法律上、夫婦は互いに協力し扶助しなければならないとされていますから、収入がある方が生活費を入れないことは「婚姻を継続しがたい重大な事由」となりえます。ただし、一般に、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかは、別居しているかどうか、別居期間が長いかどうかが最も重視されています。したがいまして、単に生活費を入れていないというだけでは簡単には離婚は認められず、離婚が認められるかどうかは別居期間がどれくらいなのかが重要となってきます。

 

 そして、裁判所は証拠によって事実を認定しますので、生活費を入れてくれないことや、長い間別居していることの証拠を確保しておくことが重要です。別居しておくことは、住所を変更した際に役所に届出をしておけば、住民票が証拠となるでしょう。

 詳しくは沖縄弁護士会の弁護士に相談してみてください。

 

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